| 特定非営利活動法人 天然主義 定款 第1章 総則 (名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人天然主義と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、神戸市西区(以下省略)に事務所を置く。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 この法人は、新しい技術を取り入れた自然環境との共生方法の探究や、暮らしを核とした創造的かつ文化的な企画の実施、循環型社会の啓蒙や芸術活動の普及と、それらのコミュニティーの形成を行う事で、持続可能で快適かつ文化的な生活様式と生活環境の創造に寄与する事を目的とする。 (特定非営利活動法人の種類) 第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) まちづくりの推進を図る活動 (2) 学術、文化、芸術又は、スポーツの振興を図る活動 (3) 環境の保全を図る活動 (4) 子どもの健全育成を図る活動 (事 業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。 (1)持続可能社会のモデルとしての里山型エコビレッジを創造する事業 (2)芸術活動及び環境教育事業と、それらの事業に従事する人材の育成事業 (3)環境配慮型製品及び、文化・芸術作品の普及事業 (4)環境や芸術活動を核とした暮らしのネットワーク形成に関する事業 2 この法人は、その他の事業として次の事業を行う。 (1) 第3条の目的以外のイベント等の企画・運営事業、コンサルティング事業 (2)第3条の目的以外の商品の販売・流通事業 3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。 第3章 会員 (種 別) 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を有するもの (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人および法人もしくは団体 (3) 特別会員 理事会で認めたもの (入 会) 第7条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。 2 代表理事は、前項の申込者がこの団体の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。 3 代表理事は、第1項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会の議決を経て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき (2) 死亡または失踪宣告を受けたとき (3) 法人もしくは団体を解散したとき (4) 会費を2年にわたって納入しないとき (退 会) 第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することが出来る。 (除 名) 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該会員を除名することができる。 (1)この法人の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき (2)この法人の定款に違反したとき (入会金及び会費等の不返還) 第12条 既納の入会金及び会費その他提出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。 第4章 役員および職員 (種別および定数) 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上10名以内 (2)監事 1名 以上2名以内 2 理事のうち、1名を代表理事とする。 (選任等) 第14条 役員は、正会員のなかから総会の議決により選任する。 2 代表理事は理事会において互選する。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、また当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれる事になってはならない。 4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。 (職 務) 第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総括する。 2 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会または理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。 3 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること (2)この法人の財産の状況を監査すること (3)理事の業務執行またはこの法人の財産の状況について、不正の行為または法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会に報告すること (4)前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること (5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること (任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸張することが出来る。 3 欠員、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでには、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1以上を超える者が欠けたときには、遅延なくこれを補充しなければならない。 (解 任) 第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。 (1)職務の執行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき (報酬等) 第19条 役員はその3分の1以下の範囲内で報酬を受ける事が出来る。 2 役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償する事が出来る。 3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 (事務局及び職員) 第20条 この法人に、事務を処理する為の事務局を設けて、事務局長及びその他の職員を置くことが出来る。 2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。 3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。 第5章 総 会 (種 別) 第21条 この法人の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。 (構 成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 (機 能) 第23条 総会は、次の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画および収支予算ならびにその変更 (5) 事業報告および収支決算 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7) 入会金及び会費の額 (8) その他運営に関する重要事項 (開 催) 第24条 定期総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。 (1)理事会が必要と認めたとき (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき (3)第15条第3項第4号の規定により、監事が請求したとき (招 集) 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。 2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の一週間前までに発信しなければならない。 (議 長) 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。 (定足数) 第27条 総会は、正会員総数の2分の1の出席をもって成立する。 (議 決) 第28条 総会の議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合には、この限りではない。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会の書面表決等) 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の場合において、書面をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる事が出来ない。 (議事録) 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印、又は署名しなければならない。 第6章 理事会 (構 成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 (機 能) 第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (開 催) 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 代表理事が必要と認めたとき (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき (招 集) 第34条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の5日前までに発信しなければならない。 (議 長) 第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 (議 決) 第36条 理事会の議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合には、この限りではない。 2 理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (理事会の書面表決等) 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。 3 前項の場合において、書面をもって表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。 4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。 (議事録) 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印、又は署名しなければならない。 第7章 資産および会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収入 (5)財産から生じる収入 (6)その他の収入 (資産の区分) 第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。 (資産の管理) 第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 (会計の原則) 第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。 (事業計画及び予算) 第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第46条 予算超過又は、予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第49条 この法人の事業年度は、毎年 4月1日に始まり 翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (解 散) 第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において選定したものに譲渡するものとする。 (合 併) 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した正会員3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。 第10章 雑則 (細 則) 第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。 附 則 1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 (省略) 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2007年5月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2007年3月31日までとする。 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。 正会員 入会金 0円 年会費 3,000円 賛助会員 入会金 0円 年会費(1口) 1,000円 特別会員 入会金 0円 年会費 0円 |